【2025年制度変更】手取り10割相当!?育児休業給付金について!

パパ育児

2025年に育児休業給付金の金額が変わるって本当なの!?

育児休業給付金の制度がどのように変わるのか知りたい!

育児休業給付金を取りたいと思っている方にぜひ見てもらいたい記事です。

実際にどのように変わるのか、制度改善によって私たちにどのようなメリットがあるのかについて解説していきたいと思います。

育児休業の概要等については以前の投稿を見てもらえると嬉しいです。

この記事のまとめ

■育児休業給付金や出生時育児休業給付金は、育児休業中の労働者の収入を保障し、育児休業の取得を促進することを目的としています。

■育児休業給付金と出生時育児休業給付金の支給額は、いずれも賃金額面の67%(手取りで8割相当)です。
2025年4月からは新たに「出生後休業支援給付金」が創設され、育児休業給付金と合わせて受給すると、最大28日間賃金額面の80%(手取りで10割相当)の給付金を受給できるようになります。

「育児休業給付金」とは、雇用保険の被保険者が1歳未満の子を養育する目的で育児休業を取得した際に受け取れる手当のことです。

育児休業給付金の支給要件・期間

育児休業給付金の支給は、以下要件を満たした場合に支給されます。

育児休業給付金支給要件

① 雇用保険の被保険者が、以下のアとイの両方に該当する育児休業を取得したこと(2回まで分割取得可)
 ア 被保険者が初日と末日を明らかにして行った申出に基づき、事業主が取得を認めたもの
 イ 原則として、子が1歳に達する日より前の期間に取得するもの

※出生日の翌日から8週間産後休業とみなされ、育児休業給付金の対象外となります。
※「パパ・ママ育休プラス」とは、両親がともに育児休業を取得する場合に、育児休業期間を2カ月間延長できる制度です(育児介護休業法9条の6)。

② 休業開始日前2年間に、以下のアとイのどちらか一方に該当する必要があります。

ア 賃金支払基礎日数が11日以上ある
イ 就業した時間数が80時間以上の月(=完全月)が12か月以上ある

※育児休業開始日前2年の間に、疾病、負傷等やむを得ない理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった期間がある場合は、当該理由により賃金の支払いを受けることができなかった期間を2年に加算することができます(合計で最長4年間) 。

③ 一支給単位期間中の就業日数が10日以下、または就業した時間数が80時間以下であること

※「支給単位期間」とは、育児休業を開始した日から起算した1カ月ごとの期間です。就業日数が11日以上かつ就業した時間数が80時間超の支給単位期間については、育児休業給付金が支給されません。

(有期雇用労働者の場合)子が1歳6カ月(保育所等で保育の実施が行われないなどの理由で、それ以降も育児休業を取得する場合は2歳)に達する日までの間に、労働契約の期間が満了することが明らかでない場合となります。

育児休業給付金の支給額

育児休業給付金の支給額については以下のように計算します。

支 給 額=休業開始時賃金日額×支給日数×67%(育児休業開始から181日目以降は50%)

「休業開始時賃金日額」とは、原則として、直近6か月間に支払われた賃金の総額(臨時に支払われる賃金と3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く)を180で除して得た額をいいます。
※支給日数は原則30日間となります。休業終了日の属する支給単位期間は、休業終了日までの日数です。また、支給単位期間の途中で離職した場合、喪失日の属する支給単位期間の前の支給単位期間までが支給対象です。
※※育児休業開始から181日目以降は、支給率が50%となります。

◼ 支給上限額休業開始時賃金日額の上限額は15,690円、下限額は2,869円となります。
支給日数が30日の場合の支給上限額と支給下限額は以下のとおりです。

支給上限支給下限
給付率67%315,369円57,666円
給付率50%235,350円 43,035円

※上記金額は、令和7年7月31日までの額となっております。

支給例:休業開始時の賃金日額は10,000円(賃金月額は300,000円)
産後休業に引き続き育児休業を取得し、6か月経過後の支給単位期間に、

■賃金が支払われていない場合
支給額=10,000円×30日×50%=150,000円

■この期間に賃金120,000円が支払われた場合(支払われた賃金が休業開始時賃金日額×休業期間の日数の30%超~80%未満)
支給額=240,000円-120,000円=120,000円

【2025年制度改正】育児休業給付金の延長申請手続き

2025年3月まで

① 育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書

② 市区町村の発行する、保育所等の利用ができない旨の通知
(例)入所保留通知書、入所不承諾通知書など

2025年4月以降

育児休業給付金の延長申請の必要書類が追加される点にご注意ください。

① 育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書

② 延長事由認定申告書

③ 市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し

④ 市区町村の発行する、保育所等の利用ができない旨の通知
(例)入所保留通知書、入所不承諾通知書など

出生時育児休業給付金とは

出生時育児休業給付金」は、いわゆる「産後パパ育休」を取得する雇用保険の被保険者を対象とした給付金です。

出生時育児給付金の支給要件・期間

出生時育児給付金の支給要件

雇用保険の被保険者が、以下のアとイの両方に該当する産後パパ育休(出生時育児休業)を取得したこと(2回まで分割取得可)

ア 被保険者が初日と末日を明らかにして行った申出に基づき、事業主が取得を認めたもの
イ 出生日または出産予定日のうち早い日から、そのうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内に、4週間(28日)の範囲で取得されたもの
※母親は出生日の翌日から8週間は産後休業とみなされ、育児休業給付金の対象外(出産手当金の対象)となります。

② 休業開始日前2年間について、以下のアとイのうち少なくとも一方に該当すること
ア 賃金支払基礎日数が11日以上あること
イ 賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上の月(=完全月)が12カ月以上あること
※育児休業開始日前2年の間に、疾病、負傷等やむを得ない理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった期間がある場合は、その期間を2年に加算することができます(合計で最長4年間)。

③ 休業期間中の就業日数が10日以下、または就業した時間数が80時間以下であること

④ (有期雇用労働者の場合)子の出生日(出産予定日前に出生した場合は出産予定日)から起算して8週間を経過する日の翌日から6カ月を経過する日までに、労働契約の期間が満了することが明らかでないこと

出生時育児休業給付金の支給額

「出生時育児休業給付金」の支給額については以下のように計算します。

支給額=休業開始時賃金日額×休業期間の日数(28日が上限)×67%

※「休業開始時賃金日額」とは原則として、育児休業開始前直近6カ月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金と3カ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く)の総額を、180で除して得た額です。

ただし、産後パパ育休中に一定の時間働いて賃金の支払いを受けた場合は、支給額が下表のとおり変更されます。

支払われた賃金の額支給額
「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」の13%以下休業開始時賃金日額×休業期間の日数×67%
※満額支給
「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」の13%超~80%未満休業開始時賃金日額×休業期間の日数×80%-賃金額
「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」の80%以上支給されない

また、育児休業給付金と同様に、出生時育児休業給付金についても、休業開始時賃金日額の上限額は1万5690円とされています。
したがって、休業28日間に対応する出生時育児休業給付金の上限額は29万4344円です。

【2025年4月施工】「出生後休業支援給付」の新設

2025年4月から改正雇用保険法が施行され、新たに「出生後休業支援給付金」が創設されます
育児休業給付金出生後休業支援給付金を合わせて受給すると、最大28日間賃金額面の80%(手取りで10割相当)の給付金を受給できるようになります。

引用:令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)について

出生後休業支援給付の支給要件・支給期間

出生後休業支援給付の支給要件

① 雇用保険の被保険者が、対象期間内に子を養育するための休業(=出生後休業をしたこと

② 休業開始日前2年間について、以下のアとイのうち少なくとも一方に該当すること


ア 賃金支払基礎日数が11日以上あること
イ 賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上の月(=完全月)が12カ月以上あること
※育児休業開始日前2年の間に、疾病、負傷等やむを得ない理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった期間がある場合は、その期間を2年に加算することができます(合計で最長4年間)。

③ 対象期間内にした出生後休業の日数が、通算して14日以上であること

④ 配偶者も、その子について14日以上の出生後休業をしたこと
※配偶者が専業主婦(専業主夫)の場合や、ひとり親家庭の場合などには、配偶者の出生後休業は不要

出生後休業支援給付金の支給期間は、最大で28日間です。

手取り10割に!育児休業給付金等と合わせて給付額増!

出生後休業支援給付金の支給額は、休業開始時賃金日額の13%相当額です。育児休業給付金と出生後休業支援給付金を合わせて受給すると、給付率が80%(手取りで10割相当)となります。

育児休業中の給付金がいっそう充実することにより、特に男性の育児休業取得がさらに促進される効果が期待されています。

※下記は育児休業給付のイメージ図です。

より一層、男性の育児休業の取得が促進され、夫婦で育児を行うことができる環境が整うことを期待したいですね。

読んでいただきありがとうございました。

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