育休って男性取れるの?実際取っている人っているの?
旦那さんにも育休取ってほしいと考えているけど本当に取れるの?
こんな悩みがある方はたくさんいるのではないでしょうか?
「男性の育休が増えてきているけど実際どのくらい取得できているの?」、「育休取った際の給料面なども心配」といった声があると思いますので、育休についての現状と不安を和らげるために記事をまとめております。ぜひ読んでいただけると嬉しいです。
育休取得率の現状
企業で働く男性の昨年度の育児休業の取得率は前の年から13ポイント増え、およそ30%と過去最高となったことが厚生労働省の調査で分かりました。
調査は厚生労働省が毎年行っているもので、去年10月に全国の3400あまりの事業所から回答を得ました。
それによりますと、昨年度の男性の育休取得率は30.1%で前の年にくらべて13ポイント上昇し過去最高となりました。女性の取得率は84.1%で、3.9ポイントの上昇となりました。
企業の規模別に男性の育休取得率の状況を見ると、従業員が500人以上では34.2%、100人から500人未満で31.1%となっている一方、5人から30人未満では26.2%と企業規模が小さい方が取得率が低い傾向にあります。
育休の取得期間については、女性は9割以上が6か月以上の期間となっている一方で、男性はおよそ4割(37.7%)が2週間未満にとどまっています。
ちなみに厚生労働省は、今後、育休中の給付率引き上げや男性の育休取得率の公表をより多くの企業に義務づけるなどさらに施策を強化し、政府目標の50%達成に向けて取り組んでいきたい」としています。
男性が活用可能!育休の制度について!
■育児休業
子が1歳に達するまで、申出により育児休業の取得が可能です。
2回に分割して取得することも可能です。
【補足】
■一定の要件に当てはまる場合は、最長で2歳まで可能となります。
■父母ともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2か月に達するまでの間の1年間<「パパ・ママ育休プラス」制度>
■産後パパ育休(出生時育児休業)
子の出生後8週間以内に4週間まで、2回に分割して取得できる。
【補足】
■「育児休業」とは別途で取得可能 =「育児休業」と合算で最大4回に分割して育休取得できます。
■労使協定を締結した場合は、労働者が合意した範囲で休業中の就業も可能です。
上記をわかりやすくすると、「育児休業」では男女ともに原則最大1年間(特別な場合は最長2歳まで)は育休取得が可能です。1年間連続的に休みを取ることも可能ですが、連続的には取りづらい(収入課題や長期で業務を離れたくないなど)こともあり分割しての取得が可能となっています。
女性は生後8週間までの「産前・産後休業(産休)」を取得後、そのまま1歳になるまで「育児休業」を取得するケースも少なくありません。男性育休の推進が進んでいることで、男性の場合は以下のような形で育休取得する人も増えてきました。
- 男性・女性(両親)共に同時に育休期間を設けるケース
- 女性と期間交代で交互に育休を取得するケース
また公務員の場合は、民間企業と異なり男女ともに最大3年間の育休取得が可能となっています。ただし、育児休業手当金の支給期間は変わらず子どもが1歳になるまでです(2年間は無収入)。
※「産前・産後休業(産休)」は出産をする人=女性向けの休業制度です。
育休中の給与や収入面について
■育児休業給付金
対象(誰がもらえる?):雇用保険への加入者で、育児休業を取得した人(パパ・ママ)
支給期間:子どもが満1歳になるまでの育休取得期間(条件によっては2歳まで延長可能)
支給額:休業前の賃金× 67%(180日)・50%(180日を超える場合)
※ただし、支給額には上限があります。
申請から受給までの流れ:会社が手続きを行う
育児休業給付金は、雇用保険の被保険者が育児休業を取得した場合に支給されます。復職が前提の制度なので、育休後に退職予定の場合は対象外です。また、育休中に退職した場合は、退職日を含む1カ月以降は支給の対象から外れてしまいますので注意しましょう。
育休期間中、育児休業給付金として6カ月(180日)間は休業開始時の賃金の67%が、その後は育休終了時まで50%が支給されます。受給手続きは会社が行います。
雇用保険の加入者であれば、雇用形態にかかわらず誰でも受給できます。アルバイトやパートで働いている人でも、雇用保険加入者で、かつ以下の条件さえ満たしていれば受給可能です。
■育休開始前の2年以内に11日以上勤務している日が12カ月以上ある
■育休期間中、各月で育休開始前の給料の8割以上の給与が支払われていない
■育休中の就業日数が月に10日以内か80時間以下である
なお、休業給付金は非課税のため所得税の控除はなく、次年度の住民税の基礎控除の対象外となります。ちなみに、育休期間中は医療保険や年金など社会保険料の支払いが免除されるため、手取り額で比較すると、育休前の80%程度は実質支給される計算になります。
ケンターンの場合
妻は専業主婦でしたが、子供が産まれたら育休は取得することを決めておりました。上司の方にもお世話になっていたため、休業に入る約3ヶ月前から育休取得について伝え、業務の引継ぎを1ヶ月かけて行い休業に入りました。(厳密にいうと、有休がかなり残っていたため、約2ヶ月ほどは有休を取得したのち育休に入ることになりました。)
個人的な思いになりますが、育休を取れる環境なのであればパパにもぜひ取っていただきたいです。
育休を取ったことにより、結果として出産予定日よりも早まりましたが、出産の立ち会いを最初から最後までできたこと、一緒に産後入院していたため、産まれたばかりの赤ちゃんの育児に携わることができたこと、新生児という産まれたばかりの約1ヶ月しかない貴重な期間を一緒にいれたことは非常に良い経験をさせてもらいました。
男性の育休が30%ほどになっていますが、まだまだ30%台ということは、育休取得がしたくてもできないパパや、育休取得をしていないパパがいらっしゃると思います。
ただ、ここで考えていただきたいのは、産休・育休期間に支払われる給付金の多くは、毎月給与から支払っている税金や社会保険料が財源です。ジェンダー平等先進国、男性育休取得も当たり前の北欧諸国では、税や保険料を支払うのも当然なら、育休を取得し、その間給付金を受け取るのも当然という考え方です。もちろん、事情は人それぞれ異なると思いますが、もし育休を取りたいと考えている方は、ぜひ取得し、ママの負担を軽減させていただけると嬉しいです。
最後は個人的な意見になってしまいましたが、読んでくださりありがとうございました。