自分が主役=My TurnがモットーのKenTurn(ケンターン)です!
この記事では、
・これからママ・パパになる!
・産まれて間もないけど産後準備できていない!
という人のために産後の手続きをまとめてみました。
実際に私が行ったことを踏まえて記事にしておりますので、一人でも多くの方の参考になればうれしいです。それでは早速いきましょう!
①出生届
提出期限:出産日を含め14日以内
提出先:子の出生地、本籍地または届出人(父または母)の所在地の市区町村役場
解説:出生届は、子供の戸籍を作るうえで必須の大切な書類です。出産後にすみやかなに提出するようにしましょう。
出生届の用紙は役所にもありますが、出産した病院や産院でもらえることもあります。用紙は「出生証明書」と一体になっていて、出生証明書の部分は出産に立ち会った医師または助産師に記入してもらう必要があるため、あらかじめ準備している病院が多いです。自身で用意すべきか事前に病院に確認しておくのが良いです。
※ケンターンは出産した病院で出生届の用紙をもらい提出しました。
②児童手当金
提出期限:出生日の翌日から15日以内
提出先:現住所の市区町村役場(公務員の方は勤務先で申請が必要です)
※里帰り出産などで、母親が一時的に現住所を離れている場合も、現住所の市区町村への申請をお忘れなく!
解説:児童手当は、児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。)を養育している方に支給される手当金です。
支給額:
・3歳未満:15,000円(第3子以降は30,000円)
・3歳以上高校生年代まで:10,000円(第3子以降は30,000円)
支給時期:毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)に、それぞれの前月分まで(2か月分)を支給します。
例)6月の支給日には、4月・5月分の児童手当を支給します。
※期間をさかのぼって受け取ることができないため早めの申請をしましょう!
③健康保険の加入
提出期限:出生後すみやかに
提出先:社会保険なら勤務先の担当窓口、国民健康保険なら自治体の担当窓口
解説:会社員の場合:申請の際は、「被扶養者異動届」や「被扶養者認定申告書」を勤務先に提出しましょう。住民票の添付等、一緒に提出する書類が必要な場合があるため、勤務先の担当者に聞いてみましょう。また、出産育児一時金や出産手当金等の申請と一緒に行うことで、手続きの漏れを防ぐことができます。
・原則として、収入の多い方の扶養に入る
・収入が同程度の時は、主に生計を維持する人か、健康保険の給付が手厚い方の扶養に入る
どちらかの条件をもとに加入していただくことになります。
自営業等の場合:国民健康保険に加入します。申請には下記のような提出物が必要です。各自治体で異なります。
- 届出人の印鑑
- 顔写真つきの公的身分証明書
- 母子健康手帳
- 代理人の場合は、委任状
④子ども医療費助成
提出期限:子供の健康保険証が届いたらすみやかに
提出先:各自治体の担当窓口
※新生児の健康保険証が届いていなくても、後日、写しを提出さればOKな自治体もございます。
※ケンターンは新生児の保険証は不要で、自身の保険証と振込口座がわかるものをもっていき手続きしました。
解説:各自治体によって設けられている制度のため、対象となる年齢や助成の金額は地域によって異なります。
⑤出産育児一時金
提出期限:利用する受取方法によって異なる
提出先:病院、または各健康保険組合の担当窓口
解説:出産育児一時金とは、出産した被保険者・被扶養者に支給される一時金のことです。基本的には赤ちゃん1人につき50万円。多胎の場合は50万×人数分が支給されます。
※令和5年4月1日から一時金が50万円に引き上げられました。
受取方法としては3種類あります。
①直接支払い制度
②受取代理制度
③産後申請
以上、産後の手続きになります。
産後は子供ができて何も分からず、バタバタすることも多いかと思いますので、事前に準備して産後余裕をもった手続きを行いましょう!
これから始まるお子さんとの生活を楽しんでいただき、くれぐれも無理せず頼る人に頼って子育てを頑張っていきましょう!